新潟市議会 2022-12-12 令和 4年12月定例会本会議−12月12日-03号
厚生労働省が示した論点は、1に介護保険サービスの利用料2割から3割負担の対象拡大、2に要介護1・2の訪問介護などの保険給付外し、3にケアプランの有料化、4に老健施設などの相部屋、多床室の有料化、5に保険料の納付年齢の引下げと利用年齢の引上げ、6に補足給付の資産要件に不動産を追加、7に高所得者の保険料引上げの7点であります。介護保険史上、最大の改悪と言えます。
厚生労働省が示した論点は、1に介護保険サービスの利用料2割から3割負担の対象拡大、2に要介護1・2の訪問介護などの保険給付外し、3にケアプランの有料化、4に老健施設などの相部屋、多床室の有料化、5に保険料の納付年齢の引下げと利用年齢の引上げ、6に補足給付の資産要件に不動産を追加、7に高所得者の保険料引上げの7点であります。介護保険史上、最大の改悪と言えます。
昨年8月の改正で資産要件を厳格化し、これまでの収入に関係なく単身世帯1,000万円以下を変えて、収入に応じて500万円から650万円へ、また夫婦世帯においても同様に引き下げました。補足給付の対象から外れた場合、施設入所では最大年間約83万円、ショートステイで最大1日約2,200円の負担増となる場合があります。
(2) 昨年国が実施した補足給付見直しの影響について ア 資産要件、収入要件の見直しによる施設入所者、ショートステイ利用者の負担増は深刻 である。補足給付見直しで対象外となるなど、介護サービス利用の変化、介護施設からの 退所者数の状況、家計への負担等の実態調査を実施し検証するべき。
52 ◯委員(高橋ひでのり) 収入とか資産要件が適合しないということについては,これはもう国の制度ですので,そういう場合には致し方ないと思うんですが,就労活動の条件も課せられているというふうに伺っています。1か月に2回はハローワークに行くと。
オ,今年8月から補足給付の受給要件の資産要件も厳格化されます。どういう内容で,どういう影響があるのでしょうか。 大きな2番,都市公園における就労継続支援事業所の占用について。 都市公園法の改正に伴い,下石井公園に民間の障害者施設に対して占用の許可が下りたことについて,ルールと透明性の問題を代表質問でも取り上げました。
2015年から補足給付の所得基準に資産要件が加わり、2016年には非課税の障害年金や遺族年金も収入とみなされるようになって、補足給付は立て続けに縮小されています。21世紀・老人福祉の向上をめざす施設連絡会は、昨年10月から、全国1万の特養老人ホームなどの施設長を対象にアンケート活動を行い、2,363通の回答が寄せられたことを発表しました。
今回の要件見直しにより、特養や老健などの介護保険施設の場合ですと、新たに設けられた第3段階2の年収120万円を超える区分では、預貯金など資産要件を500万円以下に下げ、食費で新たに月額2万2,000円の自己負担を上乗せするとしています。ショートステイを利用する場合には、現在1日分の食費が650円から1,300円と2倍の値上げになります。
平成24年度に資産要件の緩和等制度改正が行われましたが、それから既に6年が経過しています。重たい保険料を軽減するために、適用条件と軽減額の大幅な見直しなど改善が必要であります。見解を尋ねます。 次に、老朽・危険空き家対策について尋ねます。 人口減少や高齢化等が進む本市において、適正に管理されず、周辺の居住環境に悪影響を及ぼす老朽空き家等の増加が今後も続くことが見込まれています。
一部負担金減免は、収入や資産要件などもありますので、申請期間だけをもって申請件数の少なさに影響していると考えることは難しいのではないかというふうに思っております。
低所得の方に御負担いただく保険料につきましては、本市では、国の基準の段階から多段階化を行い、きめ細かく負担能力に応じた保険料を設定しており、保険料基準額の上昇抑制を図ることにより、相対的に低所得の方への配慮をしていること、また、保険料の「生活困窮」減免制度において、収入要件は生活保護法に規定する基準生活費と同等の要件としておりますが、資産要件では、一定額の預貯金を有していても減免対象となることから、
助成要件に金融資産350万円以下などの資産要件があるにしても利用者が余りにも少なすぎます。 対象基準の人が確実に助成制度を利用できるように、利用者見込み数を抜本的に引き上げ、個別通知をし、ケアマネージャーへ丁寧に周知するなど、利用者を拡大する努力を行うべきです。見解を伺います。 次は、小学校の給食費値上げについてです。
平成24年度には所得の低い方への一層の配慮を行うため、預貯金などの資産要件を200万円以下から350万円以下と緩和しております。 また、国は平成27年度からの第6期の介護保険料について、所得の低い方に対する配慮として、第5期における第2段階、これは旧第2段階でございますが、これを第1段階と統合いたしました。平成26年度に本市独自の軽減を行った方のうち、旧第2段階が7割を占めていました。
本年4月における本市介護保険の第1号被保険者数は28万5,179人でございまして、納付義務者の生活が著しく困難であることによる減免につきましては、収入要件が当てはまる保険料段階が第2段階の方は3万6,912人で、そのうち資産要件が該当し、平成28年度に減免適用を受けた方は284人でございます。
減免制度についても、平成24年度に預貯金等の資産要件を200万円以下から350万円以下への緩和や所得段階の見直しがされました。しかし、適用条件と軽減額の大幅な見直しなどの改善が必要であり、現在の市の対応は不十分です。 また、本市では昨年10月から要支援1、2の認定者が利用する訪問介護と通所介護が、総合事業により予防給付型と生活支援型に移行しました。
本市は、独自の保険料負担軽減制度を設け、平成24年度には資産要件について200万円以下から350万円以下に上限額を緩和するなどの制度改正を行いましたが、平成28年度12月末時点での適用は397件で約693万円と不十分です。重たい保険料を軽減するためには、更なる制度の見直しで大幅な改善が必要と考えます。答弁を求めます。 次に、母子父子寡婦福祉資金について伺います。
平成24年度に資産要件の緩和等、制度の改正が行われましたが、重たい保険料を軽減するためには、適用条件と軽減額の大幅な見直しなどの改善が必要であり、現在の市の対応は不十分です。 また、本市では、ことし10月から要支援1、2の認定者が利用する訪問介護と通所介護が総合事業に移行します。分科会審査では本人の意思が最優先され、要支援1、2の方を勝手に生活支援型に変えることはないと答弁しました。
平成24年度に資産要件の緩和等制度の改正が行われていますが、重たい保険料を軽減するために、適用条件と軽減額の大幅な見直しなどの改善が必要であります。見解を尋ねます。 平成27年度は、介護保険法改正によって特別養護老人ホームの入所対象者が原則要介護度3以上に変更されるなど、制度が大きく変わりました。
◎加藤 生活保護・自立支援室担当課長 基準というのは、先ほどの資産要件ですとか年齢、あとは、これは支給時点ではわからないところではあるんですが、支給をした後に就職活動をするというのが条件になっております。
介護施設を利用する際に補足給付という低所得者向けの負担軽減制度を申請する場合に資産要件の提出が必要となりました。たんす預金も含めて貯金を全部おろせという仕組みをつくり、預金通帳の写しや資産調査の同意書などが求められ、虚偽報告とされれば3倍返しの罰則規定があるなど大混乱が起こっています。まさにマイナンバー制度はこのような仕組みをつくることです。 第2に、徴税の強化です。
この扱いが変わりまして,今までは課税,非課税で判定しておったのが,本人と配偶者がいらっしゃる場合は配偶者も含めて資産要件が加わったということで,条件的には単身の場合は1,000万円,それからお二人の場合は2,000万円,これを超えると補足給付の対象外になります。という前提でお答え申し上げます。